精神障害者保健福祉手帳とは?取得条件・メリット・申請の流れをわかりやすく解説|北海道オンラインクリニック

「精神障害者保健福祉手帳って、自分でも取れるのだろうか」「手帳を持つことで、どんなメリットがあるのか知りたい」――そう思っていても、制度の複雑さや「手帳を持つこと」へのためらいから、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。この記事では、手帳の対象疾患・等級・取得条件から、具体的な申請の流れ、受けられるサービス・支援まで、精神科専門医の監修のもとわかりやすくご説明します。

「精神科に通っているけれど、手帳を申請してもいいものだろうか」「手帳を持つと、周りにどう思われるか不安で…」。そんな気持ちを抱えながら、制度についての情報を探しているあなたへ、この記事はお届けしています。精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方の社会参加や日常生活を支えるために設けられた公的な制度です。「手帳=重い病気の人が持つもの」というイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にはうつ病双極症・発達障害など、身近な疾患でも取得できる場合があります。

この記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本的な仕組み・対象となる疾患・等級の違い・取得することで受けられる支援、そして具体的な申請の手順まで、順を追ってご説明します。「制度のことをまず知りたい」という段階でも、十分に参考にしていただける内容です。ぜひ最後まで読んでみてください。

精神障害者保健福祉手帳とは?制度の基本を知ろう

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患があり、一定程度の障害がある方を対象に都道府県知事(政令指定都市市長)が交付する手帳です。1995年(平成7年)に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」第45条に基づいて設けられており、障害のある方が必要な支援・サービスを利用しやすくすることを目的としています。

身体障害者手帳・療育手帳と合わせて「三障害手帳」と呼ばれることもあります。それぞれ根拠となる法律や対象が異なりますが、いずれも障害のある方の自立と社会参加を支援するための公的制度です。精神障害者保健福祉手帳は、他の手帳と同様に、税制上の優遇・公共交通機関の割引・就労支援サービスの利用など、さまざまな支援を受けるための入口となります。

厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、2022年度末時点で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は全国で約145万人(約145万枚)に上り、10年前と比較して約2倍以上に増加しています。精神疾患への社会的な理解が少しずつ広がり、支援制度の認知度も上がってきていることが数字からも伝わってきます。「自分だけではない」ということを、まず知っていただきたいと思います。

どんな疾患が対象になるの?

手帳の対象となるのは、「精神疾患(機能障害)があり、日常生活・社会生活に制約が生じている方」です。特定の病名に限定されているわけではなく、精神科・心療内科で診断される幅広い疾患が含まれます。

具体的には、以下のような疾患が対象となります。

知的障害は精神障害者保健福祉手帳ではなく「療育手帳」の対象となります。ただし、知的障害に加えて精神疾患(うつ病・てんかんなど)を合わせ持っている場合は、両方の手帳を取得できるケースもあります。主治医や市区町村の窓口に相談してみましょう。

重要なのは、精神疾患の診断を受けてから最低6ヵ月以上が経過していることです。これは、病状の安定度や障害の継続性を確認するための要件で、精神保健福祉法に定められています。「診断されたばかりで手帳を申請できますか?」というご質問をいただくことがありますが、原則として初診から6ヵ月未満では申請できません(一部の例外的なケースを除きます)。

等級の区分:1級・2級・3級の違いは?

精神障害者保健福祉手帳には、障害の程度に応じて1級・2級・3級の3段階の等級があります。等級は、日常生活や社会生活における能力の制約の程度をもとに判定されます。

等級障害の程度の目安主な状態のイメージ
1級日常生活の制約が著しい日常生活のほぼすべての場面で、他者の援助が必要な状態
2級日常生活に著しい制約がある日常生活において援助が必要な場面が多い状態
3級日常生活・社会生活に一定の制約がある労働や社会生活が制限されているが、一定の自立ができている状態

等級の判定は、主治医が作成する「精神障害者保健福祉手帳用診断書」の内容をもとに、都道府県(または指定都市)の精神科医(審査医)が行います。患者さん本人が等級を選ぶものではなく、医学的な評価にもとづいて決定されます。

受けられる支援やサービスは等級によって異なることがあります。たとえば税制上の優遇(障害者控除・特別障害者控除など)については1級と2・3級で控除額が異なります。ただし多くの自治体サービスは2級以上を対象としていることが多く、自分がどの等級に該当するかを把握することも大切です。

「3級だと支援が少ないのでは?」と心配する方もいらっしゃいますが、3級でも交通機関の割引・就労支援サービスの利用・税制優遇など、日常生活をサポートする多くの制度が利用できます。等級にかかわらず、活用できる支援を積極的に調べてみることをおすすめします。

手帳を持つことで受けられる主なメリット

「手帳を取ると、何が変わるの?」という疑問はとても自然なことです。手帳を持つことで利用できる支援・サービスは多岐にわたります。ここでは代表的なものをご紹介します。なお、支援の内容・範囲は自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村に確認することをおすすめします。

税制上の優遇

公共交通機関の割引

就労・福祉サービスの利用

その他の支援

手帳を持っていることが、雇用主や第三者に自動的に通知されることはありません。就職活動などで開示するかどうかは、原則として本人が選択できます。プライバシーについて不安がある方は、主治医や支援機関に相談してみてください。

申請の流れ:どうやって手続きをするの?

手帳の申請手続きは、多くの方にとって「何から始めればいいかわからない」と感じるかもしれません。ここでは、申請の流れをステップごとに整理します。

ステップ1:主治医に相談する

まず、通院している精神科・心療内科の主治医に「手帳の申請を検討している」と伝えましょう。申請には「精神障害者保健福祉手帳用診断書」が必要で、これを作成できるのは精神科または神経科(精神神経科)の医師に限られています(内科医や一般科の医師は作成できません)。

診断書の作成には費用がかかる場合があります(自費・保険外のため、医療機関によって異なります)。事前に確認しておくとよいでしょう。また、初診から6ヵ月以上経過していることが前提です。

ステップ2:市区町村の窓口で申請書類を入手する

お住まいの市区町村の福祉担当窓口(札幌市であれば各区の保健センター・福祉部など)に行き、申請に必要な書類一式を受け取ります。必要書類は自治体のウェブサイトからダウンロードできることもあります。

ステップ3:必要書類をそろえて窓口に提出する

一般的に必要な書類は以下のとおりです。

なお、すでに精神障害を事由とした障害年金を受給している場合は、診断書の代わりに「年金証書の写し+直近の年金振込通知書等」で申請できる場合があります(自治体により対応が異なります)。

ステップ4:審査・交付

書類を提出すると、都道府県で審査が行われます。審査にはおおむね1〜3ヵ月程度かかることが多く、結果が出ると手帳が交付されます(または申請却下の通知が届きます)。審査期間中は、申請書の受理証明(控え)が暫定的に手帳として機能する自治体もありますので、確認してみてください。

更新について

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。継続して利用したい場合は、有効期限の3ヵ月前から更新手続きを行うことができます。更新時にも診断書(または年金証書等)が必要になります。病状が改善した場合は等級が変わることもありますし、条件を満たさなくなった場合は返納が必要になるケースもあります。

北海道でオンライン診療を利用して手帳申請を進めるには

手帳の申請を考えたとき、「まず精神科に通わないといけないけれど、外出が難しい」「近くに精神科・心療内科がない」という壁にぶつかる方も、北海道では少なくありません。北海道は国内でも有数の広さを持つ地域であり、精神科・心療内科の医療機関が都市部に集中している現状があります。

そうした方にとって、オンライン診療(通院しなくてもビデオ通話等で受診できる診療形式)は一つの選択肢になり得ます。北海道オンラインクリニックでは、スマートフォンやパソコンから精神科・心療内科の専門医による診療を受けることができます。外出が難しい方、医療機関が近くにない方、あるいは「まず話を聞いてほしい」という段階の方にも、気軽にご相談いただける環境を整えています。

手帳の申請に必要な「精神障害者保健福祉手帳用診断書」は、精神科または神経科の医師のみが作成できます。オンライン診療での継続通院を経て、主治医として診断書を作成できる場合があります。ただし、初診からの期間要件(6ヵ月以上)や診断書作成の可否については、受診時に医師にご確認ください。

「手帳の申請について相談したい」「自分が対象になるのか知りたい」という段階からでも、オンライン診療で主治医に相談することができます。制度の利用についても、診察を通じて一緒に考えていくことが可能です。

受診・申請を迷っている方へ

「手帳を申請するほどの病気なのか、自分でもよくわからない」「手帳を持つことで、何か烙印を押されるような気がして怖い」――そうした気持ちは、多くの方が感じていることです。手帳の申請を検討すること自体、「病気や障害を受け入れる」という心理的なハードルを伴うことがあります。

しかし、精神障害者保健福祉手帳は「自分が精神障害者である」というレッテルではありません。生活をより暮らしやすくするために活用できるツールの一つです。手帳を持つかどうかの判断は、あくまでご自身のものです。「申請してみたけれど、やっぱり使わない」という選択ももちろんあります。まずは情報を集め、主治医や支援者と話し合いながら、自分に合った形を探していただければと思います。

また、手帳の申請とあわせて、障害年金・自立支援医療(精神通院医療)・就労移行支援といった他の制度についても同時に確認しておくことをおすすめします。精神科の主治医や、各市区町村の相談窓口、あるいは精神科ソーシャルワーカー(PSW)に相談すると、自分が利用できる制度を一緒に整理してもらえます。

「一人で全部調べて、一人で判断しなければいけない」とは思わないでください。制度は、使うために存在しています。困ったときに手を挙げること、相談することは、なんら恥ずかしいことではありません。もし受診のきっかけや相談先を探しているなら、北海道オンラインクリニックにお気軽にご連絡ください。

まとめ

北海道オンラインクリニックについて

北海道オンラインクリニック(医療法人鳳應会)では、統括医師・道塚瞬が 日本専門医機構認定 精神科専門医および 厚生労働省 精神保健指定医の両資格を有しており、 初診から必ず専門医が担当します。

「近くに専門医がいない」「通院が大変」「プライバシーが心配」という 北海道全域の方々に、自宅から質の高い精神科医療をお届けするために、 オンライン遠隔診療を提供しています。

監修医師 道塚瞬

監修医師

道塚 瞬(みちづか しゅん)

北海道オンラインクリニック 統括医師

厚生労働省 精神保健指定医 日本専門医機構認定 精神科専門医

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